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法人後見事業

成年後見制度・法人後見事業

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方のお金の管理や日常生活でのさまざまな契約(身上の保護)などを支援することを目的とした制度です。
 法人後見事業は、社会福祉法人である橿原市社協が成年後見人等となり、地域で安心して生活できるよう組織的に支援する事業です。
 社協が成年後見人等を担うことで、経済的困窮や虐待を受けているなどの困難ケースにも組織として対応することができます。また、関係機関、福祉や法律の専門職等と連携することで、福祉の視点と地域のつながりを活かした継続的な支援を行います。



法人後見事業

利用できる方 橿原市内に居住し、紛争性が無く、身上の保護と日常生活に係る金銭管理が中心で、他に適切な成年後見人等が得られない方で、次のいずれかに該当する方
○橿原市長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求を行った方
○日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方
利用料 家庭裁判所が本人の資力等によって決定した報酬額が利用料となります。
    (橿原市長による審判の請求を行った方で、報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあるときは、橿原市長に報酬費用の助成申請をすることができます。)
    その他、法人後見業務に要する費用については、本人負担となります。

成年後見制度の利用促進(啓発活動)

成年後見制度の周知啓発や、利用促進のため、社協だより「いきいき」への掲載や講座の開催などを行います。


お問い合わせ先はこちら
担当 生活支援係
  0744-29-3880     0744-29-4400
〒634-0065 奈良県橿原市畝傍町9番地の1(橿原市保健センター南館3階)
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